手付金等保証事業
当社が手付金等の返還債務を保証する事業について
宅地建物取引業者は、自ら売主となる不動産売買契約を締結し、買主から一定額(※)を超える手付金等(売買代金の一部又は全部)を受領する場合、宅地建物取引業法第41条及び41条の2の規定により、手付金等の保全措置を講じなければなりません。
その保全措置の一つが当社の「手付金等保証」で、当社が売主と連帯し、買主に対して手付金等の返還債務を保証する事業です。
売買契約の締結から不動産の引渡しを受けるまでの間に、手付金、中間金などの名目で買主が実際に支払った売買代金に充当される金銭です。
未完成不動産は手付金等が売買代金の5%又は1,000万円を超える場合、完成不動産は手付金等が売買代金の10%又は1,000万円を超える場合です。
手付金等保証証書記載の金額が限度となります。
再発行は可能です。売主に再発行の手続きを依頼してください。
保証の効力はお客様が実際に不動産の引渡しを受けるまで有効ですのでご安心ください。引渡予定期日はあくまで当初の予定日です。
当社発行の手付金等保証証書に記載されている物件名、金額等に間違いがなければ保証されていますのでご安心ください。手付金等保証証書は不動産の引渡しを受けるまで大切に保管してください。